ご自身が相続の状況になったときに慌てないために、相続にかかる費用の目安を知っておく必要があります。
ここでは、相続にかかる費用について、詳しく解説していきます。
相続の一般的な手続きには、「銀行口座の解約」「不動産登記」「相続税申告」があります。
この3つのどれにも使用する書類と費用について、説明していきます。
相続にかかる費用は多岐に渡り、以下のような費用があります。
除籍謄本(生まれてから亡くなるまで全て) | 1通750円 (場合によっては増える可能性もある) |
住民票の除票(亡くなったことが記載されているもの) | 1通300円 |
戸籍謄本(相続人全員、亡くなった人と同じ戸籍の人は不要) | 1通450円 |
住民票(相続人全員) | 1通300円 |
印鑑証明(相続人全員) | 1通300円 |
※戸籍などは本籍地のある市区町村の窓口で請求できますが、亡くなった人の本籍地が遠い場合や、郵送の場合は、交通費・郵送料がかかることも考えておきましょう。
亡くなった人の銀行口座は解約する必要がありますが、解約する前に口座残高照会をする必要があります。
残高証明書 | 770円から1100円前後(金融機関で異なる) |
専門家の手続きを依頼した場合 | 2万円から10万円が相場 |
不動産を相続した場合、登記登録を変える必要があります。
登記変更手続きは司法書士に依頼することが一般的で、7万円〜10万円が相場となっています。
その他に不動産登記にかかる費用は、以下の通りとなります。
不動産の固定資産評価証明書 | 約300円 |
登記簿謄本(登記前、登記後、土地、建物) | 各600円 |
登録免許税 | 不動産価格 × 0.004 円 |
司法書士へ支払う報酬 | 7万円〜15万円程度 |
【例】 相続財産の固定資産税評価額が8000万円の土地建物の場合
①不動産の固定資産評価証明書 = 300円
②登記簿謄本 600円 × 2(土地と建物) × 2(登記前と登記後) = 2400円
③登録免許税 8000万円 × 0.004 = 32万円
④司法書士へ支払う報酬 = 8万円
計 ① 300円 + ② 2400円 + ③ 32万円 + ④ 8万円 = 40万2700円
相続資産を受け取る時には、相続税を支払う必要があります。
相続税を支払うにあたって、税理士に委託する事が一般的であり、相続財産額によって税理士支払う報酬が変わってきます。
相続財産額 | 税理士へ支払う報酬 |
4000万円以下 | 20万円〜40万円 |
4000万円以上7000万円以下 | 30万円〜50万円 |
7000万円以上1億円以下 | 50万円〜70万円 |
1億円以上3億円以下 | 70万円〜120万円 |
3億円以上5億円以下 | 80万円〜150万円 |
5億円以上10億円以下 | 150万円〜220万円 |
10億円以上 | 税理士と相談 |
※相続税の申告は、遺産の相続が基礎控除以下であれば、申告はしなくて大丈夫です。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
例えば、相続人が1人ならば3,600万円、2人であれば4,200万円、3人では4,800万円になります。
相続財産を確定するためには、税理士や弁護士に依頼して財産目録を作成する必要があります。
財産には、預貯金や不動産、株式、借金、未納金など多岐にわたるので、しっかりと調べる必要があります。
依頼報酬として、相場は5万円〜10万円ほどです。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は全ての相続人が参加し、財産分配について話し合い、取りまとめた文書です。
この文書の内容は原則的に変更できないので、トラブルの防止になります。
弁護士に依頼することで作成できます。
弁護士に支払う報酬は5万円〜10万円ほどが相場です。
将来どれくらい費用がかかるのかを把握して、準備しておきましょう。
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