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遺言書の作成方法とは?遺言書の作成方法について解説!!

「大げさに遺言書を作らなくても、家族が協力して分けあってくれるだろう」

と安易に考えていませんか?

結果、残された家族間で思わぬトラブルが生じることがあります。
それを防ぐために、遺言書を残すことをお勧めします。
ただ、作成したいけど、どう作成すれば良いか悩んでいませんか?

遺言書の作り方が分からず着手できていない人は、ぜひ参考にしてください。

 

 

遺言書とは?

自身の死後に財産を誰にいくら分配するのか、などの相続に関する自分の意思を残すための書類です。

また分配するだけでなく、指定した人に分配しないといった事も定めることができ、他には隠し子を認知できたり、保険金の受け取る人を変更することができます。

 

遺言は遺言書として残してください

ビデオや音声データで意思を残す方が簡単だと思う人もいるかもしれませんが、法律はそれを許していません。

一般的な遺言書の作成方法

書き方として、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
目的に合わせて選ぶことがおすすめです。

それぞれの作成方法にはメリットがあるので自分の希望に合う方法で決めましょう。

① 法的に不備のない遺言書を作りたい・・・「公正証書遺言

法律で認められた内容で遺言書を作成したいなら、法務省が管轄する役所で作成してもらえます。
法律の専門家である公証人に聞き取りしてもらい、自分が言った内容で遺言書が作られます。
費用は16000円程度かかりますが、法的な効力がある遺言書ができます。

  1. 遺言書に記載しておきたい内容をあらかじめメモなどにまとめておき、必要書類を準備する。
  2. 遺言書の作成を依頼する公証役場を決め、公証人と事前に打ち合わせをする。
  3. 遺言書作成当日、公証役場にて遺言者と公証人、2人の証人のもと、公証人は遺言者から遺言内容を聞き取り遺言書を作成する。
  4. その後、それぞれの署名押印など法律で定められた手続きをする。
  5. 公証役場にて公正証書遺言を保管。

 

自分できちんと遺言書を作りたい・・・「自筆証書遺言

遺言者本人が紙とペンで遺言書を作成した後、遺言者本人で遺言書を保管する遺言書です。

 

  1. 遺言書に記載しておきたい内容をあらかじめメモなどにまとめておく。
  2. ネットや本などで自筆証書遺言の遺言文例などを参考にしながら遺言書を作成する。
  3. 遺言者本人の自宅にて自筆証書遺言を保管。

★注意!!    ①遺言者本人が全文を自筆すること
        ②日付、署名、押印すること
        ③紛失の恐れあり

③ 遺言書の内容を他人に知られたくない・・・「秘密証書遺言

遺言書の内容を自分の死後まで秘密にしたいと考えている人はこちらの作成方法がおすすめです。
遺言書自体は自分で作成することになりますが、公証人に法的な遺言書となる手続きを依頼できます。
公証人の他にも立会人2人が必要で、さらに家庭裁判所に認めてもらう手続きも要ります。
この作成方法も依頼すると、11,000円程度の費用がかかり、内容によっては法的不備とみなされる欠点があります。
遺言書として不安材料がある作成方法ですが、どうしても内容を知られたくない人には理想的な方法です。

 

適切な内容で遺言を考えることが大切

遺言書を作成するときには、適切な内容で遺言を考えることが大切です。

財産を渡したい相手を決める以外にも、争族回避や相続税の節税など、考慮すべき点はたくさんあります。

また、財産を相続する側(相続人)に認められている「最低限遺産を相続できる権利(遺留分)」にも注意が必要です。

遺留分を無視した内容で遺言書を書くと、逆にトラブルの原因になる可能性があります。

不動産が相続財産に含まれる場合には、不動産相続に強い弁護士や税理士に相談しましょう。

不動産会社であれば不動産相続に強い各専門家と提携していることも多く、不動産の有効活用に役立つアドバイスも受けられるのでおすすめです。

 

 

 

 

 

 

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