子どもの親権者が決まっていない状況で離婚をすることは不可能です。
必ず父母どちらが親権を持つのかを決めなければなりません。
今回は、離婚の際に気になる『親権・監護権』について解説していきます。
☆2024年5月『共同親権』の改正法律案が可決されました。改正法は2年後の2026年までに施行されます。
それに伴い、『単独親権』『共同親権』が選択制になります。
今回は、『共同親権』についても解説していきます。
『監護権』は『親権』の中に含まれる権利です。
多くの場合、『親権』を持つ大人が『監護権』を持つことになります。
『親権』とは、未成年の子どもの”養育・監護・財産の管理”や子どもの代理として法律行為などを行う権利です。
権利と表現していますが、親権は権利であると同時に義務であり、民法で保護されています。
親権には『身の上監護権』と『財産管理権』があり、その中にそれぞれ権利があります。
(※)「懲戒」という言葉が自動虐待の正当化に悪用されているという指摘が多く、子どもの教育は『監護教育権』で明記されている点から、令和5年「懲戒権」は削除され、子どもの人格を尊重する旨の条文が定められることになりました。
親権に含まれる『監護権』は、正式には『身上監護権』といい日常の世話や教育などの監護をする権利です。
監護権には4つの権利があり、多くの場合、親権を持つ大人が監護権を持ちます。
➜ これらの権利は子どもを束縛する権利ではなく、子どもが肉体的にも精神的にも成長できるようにするための権利であり、同時に親の義務にもなっています。
『親権』と『監護権』は、両親で話し合い決定するのが一般的です。
しかし、どちらも譲らない場合は、家庭裁判所の調停か裁判の申し立てによって親権を持つ親を決定することになります。
親権を持つのが誰なのかが決まらない場合、離婚することは不可能です。どうしても決まらない場合には、離婚調停などで第三者に決定してもらうことになります。
裁判で争うのは、大人だけでなく子どもにとっても負担が大きくなります。可能であれば、別居の時点でどちらが親権を持つのかを話し合っておくことをおすすめします。
原則、『親権』を持つ親が持つ『監護権』ですが、親権と監護権をそれぞれの親で分けることも可能です。
例えば...
「父親が親権を持つが、出張が多く日常的な世話が出来ないため、母親が日常の世話をする』ということもあります。
メリットとして…
「父母共に子どもとのつながりを保っていられる、金銭的なトラブルを避けられる」などがあります。
一方で…
「父母のどちらか一方が再婚となった場合などは、もう一度話し合いが必要となる」デメリットもあります。
2024年5月17日、【共同親権】を可能とする民法などの改正案が可決‼
2026年までに【共同親権】【単独親権】の選択性がはじまります!
父母共に親権を持ち、子どもの監護や教育、財産管理などに関する権利や責任を双方が担うことです。
海外では、インド・トルコのみが日本と同じ単独親権が認められていますが、他の多くの国では共同親権も認められています。
日本国外の親権としては…
「原則として共同親権とする国」
「父母の協議によって単独親権も選択できる国」
「共同親権が稀であるとされる国」
などがあります。
離婚後の共同親権がはじまるにあたり、子どもの意思・意向を聞き取る為に、支援体制を整える必要があります。
また、DV被害者が確実に守られるように、家庭裁判所が適切な法的判断が出来るように研修を充実させ、支援や制度を整えることが必須となります。
事実婚の場合は、子どもを出産したという事実から、母子が親子として認められるので、親権は母親にあります。
事実婚の父母が法律上で親子として認められるには、認知の手続きが必要です。
両親が離婚をする際、子どもへの影響は計り知れません。
子どもへの負担を最小限に抑えるためにも、離婚や別居の前に冷静に話し合い、子どもにとって最善の方法をみつける努力をしましょう。
また、離婚を考えている方、すでに離婚をした方などは、共同親権が導入されるにあたり、親権制度の今後の動向を注視していくと良いでしょう。
離婚を決断する両親も、精神的な負担をかかえ、正常でない精神状態になることもあります。
困ったり迷ったりした場合は、専門家に相談しましょう。
個々の状況に合わせて最善の方法を提案してくれます。
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