離婚時の養育費
取り決め方法や金額の相場
養育費とは?
やむを得ない状況で離婚になってしまった場合に、未成年のお子様を1人で育てていくことはものすごく大変なことです。
「別れてしまったから子どもの面倒を見る必要はない」というのは間違いで、親としてお子様を育てる義務があります。

その為、金銭面では離婚した相手から「養育費」をもらう権利がありますが、「養育費」とは一体どのようなことなのでしょうか?
夫婦が離婚した時には、子どもの親権は父か母のどちらかになります。
この時に親権者にならなかった親にも、子どもを育てる義務が生じます。
離婚後も子どもが安心して生活できるように経済的に支援をする必要があります。

養育費は最低限の生活の金額ではなく、「生活保持義務」という規則があり、親権者でない親の生活と同じ程度の生活ができるような金額を支払わなければなりません。
養育費とは、「子どもが健康的に生活するために必要な費用のこと」を言います。
養育費の支払い期間について
養育費の支払いは、受け取り側が請求した時点から始まります。
そこで、離婚協議のときに具体的な開始日を決めておくと良いでしょう。
ポイントは、開始前の期間にさかのぼって請求できないこと。
相手の事情もありますが、離婚後すぐに毎月決まった額を支払ってもらうのが一般的でしょう。
また、養育費は原則20歳まで支払う義務があります。
あるいは大学卒業まで延長することもできます。

また、養育費は原則20歳まで支払う義務があります。
あるいは大学卒業まで延長することもできます。
つまり、お子さんが成人となって独立するまでが支払い期間です。
ですから、18歳になって高校卒業後に就職する場合、就職の時点で支払いを終了することもあります。
養育費の取り決めの方法
離婚の際に養育費についてしっかり決めておかないと、後々に支払いのトラブルが発生することが考えられます。
養育費の取り決め方法としては、以下の2点になります。
夫婦で話し合って決める
離婚が決まった時に、夫婦で話し合いを持ち養育費の金額を決めます。
一般的には、離婚協議の中で養育費の具体的な条件を話し合うのがベストです。
子育てに必要となる金額を計算して、互いの収入を考慮して分担額を決めます。
話し合いがまとまれば、養育費について契約書を交わし、あとは契約書の通りに支払ってもらいます。
夫婦で話し合って決めた内容はぜひ書面に残しておくことをおすすめします。
養育費は長年支払うケースが多いですが、離婚生活が長くなると親権を持たない人は子どもを扶養する責任感が薄れてしまうことがあります。
国の母子家庭調査では、継続して養育費を支払っているのはわずか20%にも満たないというデータがあります。
きちんと養育費を支払ってもらうためにも書面での証拠を残しておきましょう。
★養育費支払の契約は公正証書にする
家庭裁判所で決める
夫婦の話し合いでは、なかなか決まらないことも考えられます。
その際には、家庭裁判所での調停と審判で養育費を決定することができます。
養育費の金額の決め方
養育費算定表を参考にする
養育費は父母の収入やお子様の年齢・人数によって異なります。
養育費の金額は法律では定められておらず、基本的には夫婦が話し合って決めます。
相場が知りたい場合は、父や母の収入や子どもの年齢に合わせてどのくらいの養育費を支払うべきかという、養育費の金額が明確にわかる表「養育費算定表」がありますので、そちらを参考にします。
この算定書は、子どもの人数・年齢(15歳を区切りに計算)で基準が決まっていて、支払う側の親の年収と受け取る側の親の年収を当てはめると支払額の目安が分かります。
この数字を参考に、両者で納得のいく額を決めることができます。
子どもの人数 | 毎月の養育費 |
子どもが一人の場合 | 2~6万円が全体の65% |
子どもが二人の場合 | 4~8万円が全体の38% |
*司法統計年報:平成22年のデータより
養育費の支払いが行われない場合は?
養育費について話し合いや裁判で決めたのに「養育費の支払いがされない」というケースがあります。
そのような時には、以下の方法により請求ができます。
履行勧告・履行命令
家庭裁判所が、電話または手紙にて催促を行います。
それでも支払いが行われない場合には、一定の期間に支払いを命ずることができます。
強制執行
調停や公正証書での合意、養育費を払うことが裁判で決まっている場合には、相手の給与などの差し押さえをすることも可能です。
強制執行になってしまうと、親権者1人では行うことができませんので、弁護士などにお願いした方が良いでしょう。

養育費の支払い方法について
養育費は毎月支払う方法が一般的ですが、一括で払うという方法もあります。一括で支払う場合は金額が大きくなるので、養育費を支払う期間が短い場合に適用されることが多いです。
養育費を毎月支払う場合と一括で支払う場合のメリット・デメリットは次のようになります。
毎月支払う場合
メリット | デメリット |
・1回当たりの支払う金額が少なく、経済的負担が小さい。 ・養育費を支払う人の経済状況が 変化した時に、金額の相談がしやすい。 | ・毎月一定の負担がある。 ・毎月離婚した相手と関わりを持つ必要がある。 ・養育費が支払われなくなる可能性がある。 |
一括で支払う場合
メリット | デメリット |
・離婚した相手と関わる回数が少なくなる。 ・毎月支払う負担がない。 | ・1回の支払い金額が高額になることがある。 |
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