不動産売却3種類の媒介契約を詳しく解説!
不動産売却は自分で行うことも出来ますが、契約は複雑で専門性が高いため、不動産業者に媒介(仲介)を依頼することが一般的です。
トラブルを防ぐためにも媒介契約は重要です。
3種類の媒介契約には様々な特徴があります。
媒介業務の内容や手数料など、しっかりと確認しましょう。
「媒介契約」とは?
不動産売却では、不動産業者に媒介(仲介)を依頼することが通常です。
そのときに契約することになるのが「媒介契約」です。
売主と不動産業者の間で取り交わされ、「物件をどのような条件で売却するのか」「成約したら報酬の金額はどうなるのか」ということを決め契約をします。
3種類の「媒介契約」
媒介契約には3種類あり、期間や業者を同時に契約できる数などの違いがあります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
指定流通機構(レインズ)とは?
これからレインズという言葉が多く出てきますので、確認しておきましょう。
レインズとは、Real Estate Information Network Systemの頭文字をとった単語で、国土交通大臣が指定した「不動産流通機構」のことです。
全国の不動産会社が共有する不動産データベースです。
登録をすることで、依頼者が売りに出している最新の物件情報をリアルタイムで見ることができます。
「一般媒介契約」の特徴、メリット・デメリット
一般媒介契約の特徴 | ・複数の不動産業者に仲介を依頼できることが後の2つの媒介契約とは違う。 ・自身で見つけた買主と契約ができて、制限が一番緩い。 ・レインズへの登録は任意。販売状況の報告義務なし。 ・契約期限なし。 |
メリット | ・複数の不動産業者と契約ができるので、業者同士が競争して早く売却できる可能性がある。 ・レインズに登録義務がないので、物件が公にならない。 ・契約を解除しても違約金が発生しない。 ・自分で買主を探して直接契約することが可能。 |
デメリット | ・業者がどんな販売形態をとっているのか、情報が入りにくい。 ・業者が専任の物件を優先する可能性が高いため、優先順位が下がることが多い。 ・早く売却できるメリットがある反面、売却活動に時間がかかることも考えられ時間に余裕がないとできない。 ・レインズへ登録しない場合、物件情報が認知されにくい。 |
「専任媒介契約」の特徴、メリット・デメリット
専任媒介契約の特徴 | ・一般媒介契約と専属専任媒介契約の中間と考えられ、縛りが緩くもなくきつくもない。 ・依頼できる不動産業者は1社だが、自分で買主を探して契約ができる。 ・レインズへの登録は契約締結後7日以内で売主への販売状況の報告義務は2週間に1回以上。 ・契約期限3か月 |
メリット | ・不動産業者が1社だけのため、販売状況や広告の反響などの情報が詳細に伝えられるのでわかりやすい。 ・レインズへの登録義務があり、売却活動にも力が入り販売計画や戦略が行われる。 |
デメリット | ・1社だけのため、その業者に営業や力量に任せることになる。 ・他の業者との競争がないため、販売状況が客観的にみられない可能性がある。 |
「専属専任媒介契約」の特徴、メリット・デメリット
専属専任媒介契約の特徴 | ・3種類の中で一番制限が厳しく、媒介は1社ということは専任媒介契約と変わらない。 ・自分で見つけた買主との直接契約ができない。 ・レインズへの登録が締結後5日以内。 ・売主への販売状況の報告義務が3種類の契約の中で1番高く1週間に1回以上。 |
メリット | ・1週間に1回以上の報告義務。売主は販売状況が良くわかる。 ・成功報酬が約束された契約のため、積極的に宣伝をしてもらいやすい。 |
デメリット | ・自分で買主を見つけても直接契約ができない。仲介に入ってもらう必要がある。 ・1社しか契約ができないため、その業者の力量頼みになる。 |
3種類の媒介契約がありますが、何においてもメリット、デメリットがあります。
早く確実に取引相手を見つけたい方は、専属専任か専任契約を、納得のいく条件でじっくり探したい方は一般契約がおすすめです。
ご自身が何を優先させたいのかをはっきりさせることで、何を選択するのかが定まってくるでしょう。
株式会社BLOOM[ブルーム][名古屋市千種区]では
各分野に精通した士業の先生方を無料でご紹介しています。
まずはお気軽にご相談ください。