土地取引で必要な「国土利用計画法」に基づく届出とは?
みなさんは国土利用計画法についてどれくらい知っていますか。
国土利用計画法について聞いたこともない人がほとんどだと思います。
ここでは国土利用計画法について詳しく解説していきます。

土地の売買契約を結ぶとき、法律に基づく許認可や届出が必要なケースがあります。
土地の適正な利用を目的とする「国土利用計画法」に定められた届出制度もその1つです。
条件に該当する場合は自治体への届出を行います。
ただ、条件に当てはまらず届出が不要のケースも少なくありません。
国土利用計画法の規定について正しく理解するようにしましょう。
国土利用計画法とは
国土利用法は1974年に計画的に国土利用を図るための法律で国土形成計画法とともに総合的な国土の利用や保全を推進するために定められました。
具体的には国土をより有効利用するための他、土地の投機的取引や地価の高騰、乱開発を防ぐことを目的としています。
届出の対象になる土地の売買とは?
国内には、都市開発を計画的に行うため「都市計画区域」に指定されている地域があります。
そして、都市計画区域の中でも既に市街地になっているような区域が「市街化区域」です。
区域ごとに定められた次の面積以上の土地の売買契約を結んだときには、国土利用計画法に基づく届出をしなければいけません。
市街化区域:2,000㎡、左記以外の都市計画区域:5,000㎡、都市計画区域外:10,000㎡
都市計画区域や市街化区域に指定されているエリアは、自治体HPに掲載されている場合があります。
自分が購入する土地が該当するか気になる方は確認してみると良いでしょう。
届出の期限と違反した場合の罰則
国土利用計画法に基づく届出の期限は「土地売買契約を結んでから2週間以内」です。

事前届出制ではなく、あくまで契約を結んだ後に行う事後届出制になっています。
届出の義務があるのは土地の売主ではなく買主です。
なお、2週間以内に届出をしないと「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されてしまいます。該当する場合には期限内に届出を行うことが大切です。
国土利用計画法の届出制度のポイント
そもそも届出が必要な土地の面積・基準がかなり広くなっています。
個人がマイホームを建てるために土地を購入するようなケースでは、届出が不要の場合も少なくありません。
また、以前は事前届出制が敷かれていた地域が多数ありましたが、今でも事前届出制が取られているのは東京都小笠原村だけです。
つまり、国土利用計画法では基本的に許可や届出が事前に必要ということはなく、事後に届出をすれば良い制度になっています。
届出の方法と土地取引における注意点
届出が必要な場合は、土地の買主が土地売買等届出書を自治体に提出します。届出書の用紙や記入例は、自治体のHPから入手できることも多いので確認してみると良いでしょう。
ただ、書類の記入方法や何の添付書類がいるのか、土地取引に慣れていない方には分からないことも多いと思います。
宅地建物取引業者であれば手続きを代理できるので、資格を持っている不動産会社に依頼するのが一般的です。
また、国土利用計画法の届出が不要の場合でも、土地の取引では建築基準法など他の法律も考慮に入れなければいけません。
必要な届出に漏れがないようにするためにも、土地取引のプロである不動産会社に相談するようにしましょう。

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