相続時に贈与税がかかる財産
生前、「つい、あげてしまった財産」「売ってしまった財産」があるとして、その財産が実は贈与税がかかるものだった…。ということがあります。
贈与には、税金がかかるものと、かからないものがあります。

後々にトラブルにならない為にも、詳しく知っておくといいでしょう。
贈与税がかかってしまう財産とは?
贈与税がかかるという財産を分けると2つあります。
1 本来の贈与によって取得した財産
2 贈与で取得したとみなされる財産
2番の財産は「みなし贈与財産」と呼ばれます。
贈与は本来無償で財産をあげるということですが、「みなし贈与」は「負債は肩代わりする」などの相手方に利益があることが認められています。
当人同士が意識をしてなくても、みなし贈与になっていることがありますので、注意することが大切です。
本来の贈与によって取得した財産
贈与は本来無償で財産をあげることです。
上記1での「本来の贈与で取得した財産」には、
・不動産
・自動車
・株券
・家財
・預貯金
などがあげられます。
現金や不動産を贈与された場合
現金や預貯金、不動産、株など、何らかの財産を贈与されると贈与税の課税対象になります。
多くの人に適用される暦年課税では、年間の贈与額が110万円を超えると贈与税の申告や納税が必要です。その場合は、贈与を受けた翌年2/1~3/15に税務署で手続きを行います。
ただし、香典や祝物、家族の間で渡す生活費や教育費などには贈与税はかかりません。
生命保険金を受け取った場合
自分が保険料を負担せずに保険金を受け取る場合、保険料負担者から実質的に贈与を受けたものとして「みなし贈与」になります。
たとえば、親が保険料を支払って子が満期保険金を受け取るケースです。
保険料の一部を負担していた場合でも、負担していなかった部分に対応する保険金には贈与税がかかります。
著しく低い価格で財産譲渡を受けた場合
本来の価格よりも著しく低い価格で財産を譲渡してもらった場合、譲渡価格と本来の価値(時価)の差額は贈与によって得た利益と見なされます。
たとえば、4,000万円の土地を1,000万円で譲渡した場合、差額の3,000万円は贈与税の課税対象です。
土地を1,000万円で購入した人は、差額の3,000万円に対する贈与税の申告や納税の手続きをしなければいけません。
借金を免除してもらった場合
借金を免除してもらう場合も、実質的な贈与と変わらないものとして贈与税が課税されます。
ただし、借金をしている人に明らかに返済能力がなく、扶養義務者などから債務の免除を受けるようなケースは、例外的に贈与税は課されません。
不動産や株式の名義変更をした場合
不動産や株式の名義変更をした場合、「単に名義を変えただけで贈与したわけではない」と考える人もいます。
しかし、名義を変更して相手の所有財産になった以上、財産をその人に渡して贈与したことに違いはありません。そのため贈与税の課税対象になります。
贈与税を計算するときのポイント
暦年課税では、年間の贈与額が基礎控除額110万円を超えると、翌年に税務申告が必要です。
贈与税の課税対象になる財産を間違って認識していて申告時に漏れがあると、後々に税務署から指摘を受けて延滞税などの罰金を科されてしまいます。
せっかく財産を贈与してもらったのに、罰金の分だけ財産が減ってしまっては大変です。
贈与税の申告で何を計算に含めるべきなのかよくわからない場合には、あらかじめ税務署や税理士に確認して適切に税務申告を行うようにしてください。

贈与税がかかる「みなし贈与財産」になるケース
では「みなし贈与」となるものはどんな財産なのでしょうか。
「みなし贈与財産」は本来の贈与所得財産をもらっていなくても、実質的に贈与を受けたことと同じように経済的に利益があった財産を指します。
つまり、「あげる・もらう」だけでなく、「売る・買う」の状況でも経済的に利益が生まれれば「みなし贈与財産」となります。
「みなし贈与財産」は5種類あるのでそれぞれ説明していきます。
●信託財産
●生命保険金 定期金
●低額譲渡
●債務免除益 等
●その他の経済的利益
信託財産
信託財産で委託者以外が受益者となる場合は委託者から受益者への贈与となります。
つまり本来の流れは信託銀行を経由していますが、経済的利益を考えた実質的流れでは委託者から受益者へ贈与したと考えられてしまいます。
信託財産の流れ
本来の流れ:委託者 → 信託銀行 → 受益者
実質的流れ:委託者 → 受益者
生命保険金・定期金
生命保険金も信託財産と同様に保険金支払う人以外が保険金を受け取る場合は支払人から受取人への贈与となります。
生命保険金の例として父親が母親に対しての保険料を支払っていたが、母親が亡くなり、母親の死亡による保険金を子供が受け取る場合が挙げられます。
生命保険の流れ
本来の流れ:支払人(親など) → 保険会社 → 受取人(子など)
実質的流れ:支払人(親など) → 受取人(子など)
そしてみなし贈与となる金額は下記の計算式によって決定されます。
【みなし贈与となる金額】
保険金額 × 保険金受取人以外の人が負担した保険料の総額 / 保険事故の発生した時までに払い込まれた保険料の総額
つまり以下の場合は
保険金額:5000万円
保険金受取人以外の人が負担した保険料の総額:500万円
保険事故の発生した時までに払い込まれた保険料の総額:1000万円
5000万円 × 500万円 / 1000万円 = 2500万円 となり
2500万円が贈与税がかかる財産としてみなされます。
低額譲渡
時価よりも著しく低額で財産を受け取った場合は時価と贈与額の差額分が贈与されたことになります。
例えば
父親から時価5000万円の土地を1000万円で子供が贈与された場合は4000万円の差額が生まれ、4000万円贈与されたとみなされてその金額に贈与税が発生します。
5000万円 - 1000万円 = 4000万円 (贈与税がかかる金額)
しかし債務者が資力を喪失し、その人の扶養義務者から債務免除等があった場合はみなし贈与財産になりません。
●土地などを安く売買する低額譲受
土地や建物などを、時価よりもはるかに安い金額で譲渡した、譲渡を受けた場合に該当します。
身内などで行われることが多いといえます。
しかし、時価の判定基準は相続税法で明確に定められていません。
時価の80%未満である場合が目安となっていますが、安い譲渡を検討している場合は専門家に相談した方がいいでしょう。

債務免除益 等
債務の免除や債務の肩代わりをしてもらった場合もみなし贈与財産となります。
例えば、子供の借金100万円を親が肩代わりした場合は贈与財産100万円となり、贈与税がかかります。
しかし、債務者が資力を喪失し、その人の扶養義務者から債務免除等があった場合はみなし贈与財産になりません。
その他の経済的利益
その他の理由で経済的利益が発生した場合もみなし贈与財産となります。
- 受取人が支払いをしていないのに受け取った保険金
- 受取人が保険料などを負担しないで受け取った定期金
- 借金を親に払ってもらう債務免除
- 無償での株式や不動産の名義の変更
- 親族間で無利息での金銭の貸借
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