土地の境界
土地の境界について詳しく解説

土地を売却する際には、境界が問題になる場合があります。特に考えられるのが、お隣様との境界の問題です。
土地の境界は、思わぬトラブルを招く可能性が考えられます。
トラブルを防ぐためにも、事前に明確にしておくことが重要です。
土地の境界でトラブルになる原因や、トラブルにならないためにはどのようにしたら良いのか、確認しておきましょう。
土地の境界でトラブルになる原因

境界線があいまい
例えば、お隣の家と自分の家の境界にある「フェンス」や「ブロック塀」、「垣根」、それはお隣のものか、ご自身のものかわかりますか?
フェンスやブロック塀、垣根などの目印が境界だと考えていると、トラブルになることがあります。
本当の境界が、フェンスよりも外側、もしくは内側までが自分の土地の可能性があります。土地の境界は、目に見えるものを信じてはいけないのです。
このような部分を誤解していることによって、実際に土地を売却するときにトラブルとなることが多いのです。
境界標がない
2点目は、ご自身が住んでいる土地の周囲には「境界標」といわれる杭のようなものが打ちこまれていますか?
「境界標」があれば明確ですが、境界標はせっかく立てても地震や災害などでずれてしまうことがあります。
また、ずれたままになっていたり、境界標そのものがどこかに行ってしまうという可能性もあるのです。
工事などで、業者が悪意なく動かしてしまい元に戻さなかったといこともあります。
境界標はどのように設定されるのか

そもそも、「境界標」はどのように設定されるのでしょうか?
ここからは、境界標の設定について説明していきます。
・ 隣の家とご自身の家の土地の境界を決めるためには、土地家屋調査士が法務局や役所に保管されている資料をもとに、測量を行います。
・ 土地の所有者だけでなく、隣人やその境界にかかわる人、役所の担当者全てが現地で立ち合いのもと、確認をして皆の了解を得たうえで境界標を設置します。
・ 境界確定図面と境界確認書が作成され、署名と捺印のもとで終了です。
・ 勝手に自分の有利になるように、境界標を移動した場合には犯罪になるので注意しましょう。
トラブルにならないためにどうしたら良いのか?

境界標があってもなくても、土地を売却するときにお隣とトラブルになってしまうようなことは避けたいものです。
トラブルにならないために、普段からやっておくことを確認しておきましょう。
境界標をはっきりさせ、境界確定書を作っておく
境界線については、普段あまり気にしないことが多く、土地の売買の際に慌てる場合が多いのが現状です。
まずは、現在境界標が立てられているかどうか確認してみましょう。
境界標がない、境界標がはっきりしていない場合には土地家屋調査士に依頼をし、正しい境界を確定してもらいましょう。
その際、前述でも説明した境界確定書を作成し、双方で持っておくと良いでしょう。
筆界特定制度」を利用する
筆界(ひっかい)特定制度は、土地の所有者が筆界を特定したいときに申請をし、法務局が行います。
土地家屋調査士や弁護士が必要な調査を行い、法務局の筆界特定登記官が依頼の土地の境界を特定する制度です。
境界標の設置までは行いませんが、公的な機関が入るため、トラブルになりにくく解決しやすいといわれています。また、裁判のように時間や費用も多くかかりません。
筆界…(引用)「表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」
(不動産登記法第123条第1号)
自分で管理をする気持ちを忘れないようにする
なるべくなら近隣の方とのトラブルは避けたいものです。
普段から境界標の場所を確認しておき、工事があった際などは、特に注意をしておけば土地の売買の際に急に慌てることもないでしょう。
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