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贈与

相続時に贈与税がかからない財産

みなさんは贈与税は全ての財産に対してかかるわけではないことをご存知ですか?

 

 

 

 

贈与税がかからない財産とは?

贈与税がかからない財産は大きく分けて以下の2種類あります。

・税法に決められた非課税財産
・実務上決められた非課税財産

この2種類について詳しく説明していきます。

 

1.   税法に決められた非課税財産

  贈与税がかからない財産の1つに「相続税法に決められた非課税財産」という財産があります。
  そして「税法に決められた非課税財産」は以下の通り、種類あるのでそれぞれについて説明していきます。

 

(1)法人から受けた贈与財産

  贈与税は個人から個人が対象なので、法人から受けても贈与税がかかることはありません。   
  しかし、「会社から土地をもらった」という例があった場合には所得税がかかります。
  また、個人から法人へ贈与をした場合には法人税が発生することもありますので、贈与税ではありませんが
  
注意が必要です。

 

(2)生活費や教育費のための贈与財産

  生活費や教育費のための贈与財産は贈与税がかかりません。

  具体的には夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費にするために取得した財産で必要な財産と
  されるものが対象となります。
  しかし生活費や教育費のための財産を預金したり、娯楽に使うなどした場合は贈与税がかかるので注意が必要です。

  贈与税がかからない財産の中で、扶養義務のある人から受けた財産は身近であり、内容もたくさんあります。

扶養義務者とは、主に以下になります。

・夫婦間
・兄弟姉妹間
・親子・祖父母などの直系血族

  夫婦や親子などの関係で、生活費や教育費に充てるために受けた財産のうち、必要とされるものは「贈与税がかからない
  財産」と定められています。
  では、ここで当てはまる生活費や教育費の細かい内容はどのようなものでしょうか?

◆◆◆生活費として認められるものの例◆◆◆

  ・子どもの生活にかかる仕送り
  ・1人暮らしの子どものマンションやアパートの家賃
  ・結婚式の費用や出産費用

大きく上げると上記の3項目になります。離れて暮らしているお子様のために、

生活費を贈るという親御さんも多いですよね。そして、この場合の贈与税はかかりません。

また、結婚式となると費用がかなりかかります。式といっても費用はピンからキリまであり、
お子様のために費用をいくらか負担することも多いでしょう。
その他にも新婚生活を始める場合や出産することになった場合には、
もっとお金がかかりますし、その費用を負担しても贈与税はかかりません。

 

◆◆◆教育費として認められるものの例◆◆◆

  ・学費・教材費
  ・文房具
  ・通学に必要な交通費
  ・受験費用

などがあげられますが、義務教育にかかるものが該当となっています。

 

(3)公益事業のための贈与財産

宗教や慈善活動、学術などの公益を目的とする事業用のための贈与財産は贈与税がかかりません。

 

(4)条例に基づく心身障害者共済制度による給付金受給権

地方公共団体の条例により、精神や身体に障害のある人やそういった人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金には贈与税がかかりません。

 

(5)公職選挙の候補者が受ける贈与財産

公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者が選挙運動で取得した財産で公職選挙法に基づいて報告された財産には贈与税はかかりません。

 

(6)特別障害者が受ける信託受益権

国内に住む特定障害者(※)が特定障害者扶養信託契約において信託受益権を取得した場合は障害者非課税信託申告書を提出することで信託受益権の上限までの金額に相当する財産には贈与税はかかりません。

※ 特定障害者:精神上の障害により弁識する能力を欠く常況にあるといったその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人

 

(7)奨学金

奨学金の支給が目的の特定公益信託などから交付される奨学金も、贈与税はかかりません。

 

(8)相続があった年に故人から生前贈与された財産

相続が発生した時、その年に生前に贈与していた財産は相続税の対象になります。

そのため、相続によって財産を取得した人が、その年に被相続人(遺産を残して亡くなった人)から生前に贈与された財産には贈与税はかかりません。

 

 

2.   実務上決められた非課税財産

贈与税がかからない財産の1つに「実務上決められた非課税財産」という財産があります。

そして「実務上決められた非課税財産」は以下の通り、2種類あるのでそれぞれについて説明していきます。


    ・香典、祝物、見舞金などの贈与財産
    ・離婚の際の贈与財産


 

 

(1)香典、祝物、見舞金などの贈与財産

個人から受ける香典や花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞金なども、社会通念上相当な金額ならば贈与税はかかりません。

 

(2)離婚の際の贈与財産

離婚の際に資産を分けた時に得られる財産には贈与税はかかりません。条件として金額が多すぎたり、偽装離婚でない事が挙げられます。

 

 


 

いかがだったでしょうか。

贈与税がかからない財産について少しはわかっていただけたと思います。

 

どのような財産に対して贈与税がかかるのか、かからないのかを知っておくことで無駄な税金を支払う必要がなくなるので、しっかりと理解しておきましょう。

 

 

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