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意外とかかる?住宅購入時の登記費用について

相場を知りたい!住宅購入にかかる登記費用を計算してみよう!

ここでは、不動産購入時にかかる登記費用の内訳を解説するとともに
登記申請の際に必要な税金の計算式も確認できます。

自分で計算してみて、見積書の内容が妥当かどうか、ぜひ一度確認してみてください。

 

そもそも登記費用って何?

登記費用には大まかに分けて2種類あります。

〇登録免許税(不動産の登記申請の際に支払う税金)
〇司法書士報酬 

基本的に登記申請は登記を専門分野とする司法書士に依頼するのが一般的です。

 

不動産購入時に必要な登記には何がある?

不動産登記とは、「この時は誰が所有しているのか」を明確にするものです。

登記を行えば、法務局が管理をしている帳簿に情報が載り、この情報は手数料を払えば誰でも見ることができます。

この情報には「不動産の所有権」「金融機関からの借り入れ内容」「どこの土地で誰のものか」が書かれています。登記の手続きが完了すれば、その土地や物件が自身のものである証明になります。

大切な財産を守るために重要な役割を果たしているのです。



【住宅購入時に必要となる登記内容は主に三種類】

〇所有権移転

〇所有権保存


〇抵当権設定

 

所有権移転

前の所有者から今の所有者に名義を書き換える登記。
中古物件購入時は土地、建物、両方の所有権移転の登記が必要です。

所有権保存

新築した建物は、登記簿上はまだ誰の所有にもなっていません。
新たに所有者を登録する場合には、「所有権保存」の登記が必要です。

抵当権設定

金融機関から住宅資金を借りる場合に、借金の担保として設定される登記です。

万一返済が滞ったときには、不動産を競売にかけ、その代金からローンを返済してもらうために金融機関が設定します。

 

登録免許税はいくらかかるの?計算してみよう!

登録免許税の計算は、以下の計算式をもとに計算します。税率は後述の一覧でご確認ください。

・所有権移転の場合には … 固定資産税評価額×税率
・所有権保存の場合には … 基準表に記載の価格×税率
・抵当権設定の場合には … 債権額×税率

 

固定資産税評価額は、

市区町村役場で「固定資産税の評価証明書」を取得することで確認できます。
この評価額は建物の完成から1年が経過すると役所で確認できますが、1年未満の場合には、確認することができません。

新築建物の保存登記の際には、

各法務局で決まっている「新築建物課税標準価格認定基準表」をもとに計算します。

この表は、物件を管轄する法務局のホームページ上に掲載されています。
また、よほど古い物件や狭い物件ではない限りは軽減税率が適用になります。

建物の条件を確認して、どの税率が適用になるのか判断しましょう。

【新築物件を購入した場合】

  本則 軽減税率
土地の所有権移転 2.0% 1.5% (※1)
建物の所有権保存 0.4% 0.15%(※2)

【中古物件を購入した場合】

  本則 軽減税率
土地の所有権移転 2.0% 1.5%(※1)
建物の所有権移転 2.0% 0.3%(※2)

【住宅ローンで支払う場合】

  本則 軽減税率
抵当権設定 0.4% 0.1%(※2)

(※1)の登録免許税の軽減措置の適用期限は令和8年3月31日まで。(土地の売買による所有権)

(※2)の登録免許税の軽減措置の適用期限は令和6年3月31日まで。(住宅用家屋の所有権、貸付等に係る抵当権の設定登記)

 

軽減税率適用の条件

① 自己居住用の住宅であること

② 新築又は取得後1年以内に登記されたもの

③ 床面積(登記床面積)50平方メートル以上

中古物件の場合には、さらに下記の条件が追加されます。

④ マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたもの
この年数を超えている場合には、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたもの。)

抵当権設定登記は上記の要件を満たす物件の場合に適用になります。

※住宅用家屋の登録免許税軽減措置の適用期限は令和6年3月31日まで

では、上記のグラフや条件を見ながら計算してみましょう。

 

例)3000万円のローンで、評価額1000万円の土地と2000万円の新築戸建てを購入した場合。

土地の所有権移転費用    10,000,000×1.5%=150,000

建物の所有権保存の費用   20,000,000×0.15%=30,000

抵当権設定登記の費用    30,000,000×0.1%=30,000

それぞれの登記費用を合計すると‥21万円が登録免許税となります。
登録免許税だけでこれだけの支払いがあるのです。

司法書士報酬

司法書士に支払う報酬は自由化されているため、依頼する司法書士によって多少金額に差があります。

地域によって相場も異なり、中部地区での相場をもとに例を挙げると‥

売買に伴う所有権移転の報酬額は51,065円
所有権保存の報酬額は23,708円
抵当権設定の報酬額は38,798円
(日本司法書士連合会 2018年1月実施アンケートより)

つまり、新築物件をローンで購入した際に司法書士に依頼すると、総額113,571円、報酬を支払う計算になります。

 

以上が不動産登記の費用です。高価な不動産を購入する場合は大きな費用がかかりますので、

登記費用については事前に確認しておく方が良いでしょう。

 

 

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