不動産売買契約書は署名・押印で終わるだけではなく、
契約書に印紙を貼らなくてはなりません。
印紙は正式に「収入印紙」と呼ばれるものです。
収入印紙を貼らないと罰金になる可能性があります。
「過怠税」といって指定額の3倍の金額が課される可能性がありますのでご注意ください。
収入印紙は、「税金」です。印紙税を支払ったという証明書になります。
「印紙税」は「国が課税文書と指定する種類の文書に対して払わなければいけない税金」です。
そのため、「収入印紙」は領収書や契約書に添付することによって、国や行政に税金の支払いをしているという証拠になるものです。
不動産売買において収入印紙を貼るものには
3種類あります。
・不動産売契約書…不動産の売買価格・支払方法・引き渡し時期などの契約書
・建築工事請負契約書…家の建築やリフォームの際の施工会社との契約書
・金銭消費貸借契約書…住宅ローンの際に金融機関との契約
収入印紙の金額は、売買契約書に書かれている金額によって変わります。
契約書に記載されている金額別 印紙代一覧
記載された金額 | 不動産売契約書 | 建築工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 200円 | 200円 | 400円 |
50万円超100万以下 | 500円 | 200円 | 1,000円 |
100万円超200万円以下 | 1,000円 | 200円 | 2,000円 |
200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 | 2,000円 |
300万円超500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 | 1万円 | 2万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 | 3万円 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 | 6万円 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 16万円 | 16万円 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 32万円 | 32万円 | 40万円 |
50億円超 | 48万円 | 48万円 | 60万円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
1万円以下の売買金額であれば印紙は非課税になりますが、1万円以下ということはほとんどないので、不動産の売買には収入印紙は必要と思っておくと良いでしょう。
契約書は、1通につき印紙が1枚必要です。
不動産売買には、お互いが合意して契約書が成立するので、印紙税の支払い義務は、売主・買主の双方にあります。
一般的には売主と買主が公平に費用を負担しますが、相談のうえでどちらかが全面負担をしても問題ありません。
一般的に売主・買主も原本を持っておくので2通作成し、収入印紙も2枚必要になります。
ただし、契約書のコピーには印紙が不要です。
そこで、正式な契約書を1枚作成して両者が署名・捺印した後に、コピーを1枚とって保管しても法的には問題ありません。
この場合、原本は買主が保管するほうが良いでしょう。
住宅ローンや不動産担保ローンの申請では、原本が必要なケースがあるからです。
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