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不動産売買時の登記簿の種類

不動産登記簿謄本について種類と内容を詳しく解説!

不動産の売買や相続のためには、「登記簿謄本」を取得することが必要です。

不動産の登記簿謄本は、住民票や戸籍と違い制限がないため、誰でも取得することが出来ます。

不動産の売買をスムーズに執り行うためにも、登記簿謄本について詳しく知っておきましょう。

 

1.登記簿とは

登記簿とは、登記事項証明書や登記簿謄本と呼ばれ、不動産の場所などの詳細不動産の所有者が誰なのかといった権利について記載された書類で法務局に保管されています。

現状だけでなく、過去のことも記載されています。
登記簿謄本とは、以前の紙の書類に記録をしていたときの言いかたで、現在はデータとして保存されることから「登記事項証明書」といわれています。

登記簿謄本の正式な言いかたは「登記事項証明書」ですが、現状はどちらでも通用します。

登記簿に記載されている内容

  1. 表題部
  2. 権利部 甲区
  3. 権利部 乙区

 

1.表題部

土地や不動産の所在地、状況、用途、面積といった基本事項について記載されています。

用途が畑と書かれているならば農地転用許可が得られなければ家を建てることができなかったりするのでしっかりと確認しましょう。

 

2.権利部 甲区

「抵当権(※1)」「地上権(※2)」「地役権(※3)」などの所有権以外の権利について記載されています。

  抵当権(※1)
  債務者から銀行への住宅ローン返済が滞った時のために土地や家を担保にする権利

  地上権(※2)

  他人の土地で建物を所有する場合に土地を使用する権利

  地役権(※3)

  特定の目的(通り抜けなど)のために他人の土地を使用する権利

2.4種類ある登記簿

登記簿は、4種類存在します。

1.全部事項証明書
2.現在事項証明書
3.一部事項証明書
4.閉鎖事項証明書

名称 内容・特徴
全部事項証明書 ・現在有効な事項や過去の履歴が全て掲載されている

・過去の所有者歴

・抵当権設定や抹消・差し押さえなど全てにおいて確認ができる

・全てが記載されているので、特別な理由がない限りは全部事項証明書が最適である

・土地の合筆や、建物がなくなった不動産に関する情報は記載されていないので注意が必要
現在事項証明書 現在の権利状況だけがわかる

・現在の状況だけを確認したときにはわかりやすく便利である

・過去の記録で表示したくない内容(不動産を担保にしていたこと、差し押さえられた過去など)がある際に使われることが多いが、証明内容が足りない場合には全部事項証明書を求められる場合がある
一部事項証明書 登記情報の1部だけが記載されている

・例えば、大規模マンションの場合には全室の記録では膨大になってしまうので、特定の所有者の登記記録のみ取得したい場合などに使われる
閉鎖事項証明書 ・すでに閉鎖されている過去の登記情報が記載されている

・電子化前の土地の合筆や建物の取り壊しの情報がわかる

・土地は50年、建物30年の保存期間を超えたものまでの古い情報は取得できない可能性もある

3.登記簿を請求する方法

登記簿を請求するにはどのような方法があるのか説明していきます。

1.法務局で請求する
2.郵送で請求する
3.ネット上で請求する

法務局で請求する

全国各地にある法務局で登記簿の交付を請求すれば、当日中に登記簿を取得できます。
収入印紙として、登記簿1つにつき600円必要です。

郵送で請求する

法務局に行く時間がなければ、郵送で請求することもできます。

法務局のホームページから登記簿の申請書を入手し、記入後に郵送で請求する事で、数日後登記簿を取得できます。

郵送での請求も、登記簿1つにつき600円の収入印紙が必要です。

ネット上で請求する

登記・供託オンライン申請システムから登記簿を請求することもできます。
21時までに請求すれば、翌日中には登記簿が郵送されます。

受け取り先は、自宅や会社など選ぶことができます。

登記簿に記載されている内容次第では不動産の売買が不成立する可能性もあるため、事前に記載されている内容を確認してトラブルをなくしましょう。

 

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